
事故の後遺症で悩んでいませんか?
交通事故治療(被害者)の場合、自賠責保険が接骨院で取り扱えます。
加害者加入の任意保険会社を通じて、自賠責保険を取り扱う場合、患者様(被害者)の自己負担金はございません。
「早期に治療を開始する」こと
交通事故の後遺症で一番大事なことは、「早期に治療を開始する」ことです。
軽いケガだと思って放っておくと、後々痛みやシビレなどの症状が出てくることも少なくありません。
軽いケガだと思っても油断せず、病院で精密検査を受けましょう。
交通事故により起きる主な病態
- むち打ち症
-
交通事故などの衝撃で頭部が激しく動き、
頚部に障害が発生することをいいます。首や背中の関節・筋肉・靭帯の炎症にとどまるものから、
交感神経や神経根に障害が及ぶもの、脊椎本体に障害が及ぶものまで、様々な病態があります。
-
- 主な自覚症状
- 頭痛・めまい・吐き気・首や背中の痛みやシビレ・筋肉の緊張 etc...
- 関節捻挫
運転姿勢に外力が加わることで、手首・肘・肩・腰・膝等の関節・筋肉・靭帯にユガミが生じ、炎症を引き起こします。
- 拘縮
ギプスなどの固定を外した後、関節や筋肉に拘縮(こわばり)が生じ、スムーズに動かなくなることがあります。当院では、骨折・脱臼・手術後に残る運動障害や痛みに対して、リハビリ治療を行っております。
上記症状の他に、気になることなどがございましたら一度ご相談ください。
交通事故治療開始までの流れ
1.加害者の保険会社にご連絡してからご来院ください
当院の治療をご希望の方は、まず加害者の保険会社にその旨をご連絡してください。
2.当院にご来院頂きましたら下記の事項を確認、問診いたします
- 事故が発生した日時、状況
- 病院での診断名(※必ず必要となります)
- お取扱い保険会社ご連絡先(ご担当者様)
- ケガの状況、経過、現在の症状など
3.治療開始
事故状況により、お身体の状態は一人一人違いますので、症状に合わせて治療をしていきます。
治療内容は「治療案内」をご参照ください。
4.症状が改善されれば治療終了です
交通事故の平均的な治癒までの日数としましては、捻挫や打撲の場合3ヶ月程となります。
ご注意していただきたいこと
治療を円滑に行うため、必ず保険会社の連絡先をお忘れにならないようお願い致します。
また、ご来院の際 診断書(コピー可)をお持ち下さい。
※初診時に当院と保険会社との手続きが完了していない場合、自費の治療費負担(3,310〜4,140円)となります。尚、手続きが完了し、自賠責保険の適用が確認できましたら、返金させて頂きます。
交通事故治療に関するQ&A
- 接骨院で交通事故の治療をしてもらえるのですか?
- はい。
患者さまは、医療機関や接骨院をすべて自由に選ぶことができます。
- 通院に対する賠償はありますか?
- はい。被害者様には、一般的に1日通院あたり4200円の慰謝料が保険会社より支払われます。
- 病院との併用は可能ですか?
- 自賠責保険治療の場合、併用可能です。病院での診断に基づき治療を進める同時併療をおすすめしております。2週間もしくは月に一度は病院で経過の観察を受けてください。
(※健康保険治療の場合は、併用することができません)
- 現在かかっている医療機関や接骨院(整骨院)をかえたいのですが
- 転院は可能です。患者様には選ぶ権利がありますので、保険会社へその旨をご連絡下さい。
-
レントゲンでは異常がないと言われたのですが、違和感や痛みがあります。治療できますか?
- レントゲンは骨の状態(骨折やひび)を確認いたします。筋肉の炎症や関節のユガミ等につきましては詳しく確認ができませんので、当院で診させていただきます。
- 加害者が自賠責保険しか加入していない、または、自賠責保険会社しか通さない場合の取り扱いは、どうすればよいですか?
- 加害者の任意保険会社によるサービスを受けることができない場合は、治療のたびに治療費をお支払い頂き、月末当院が作成する施術明細書(別途5,250円)を、自賠責保険会社に領収書を同封の上、郵送して下さい。費用の用立てが難しい場合は、自賠責保険会社に申し入れて頂ければ、おケガの状態に応じた仮渡金を先に受け取ることができる制度もございますので、自賠責保険会社の担当者様に一度ご相談ください。
PageTop