
接骨院(整骨院)の保険制度は、病院などの医療機関の保険制度とは異なります。
病院などの医療機関では「医療費」という取扱いですが、接骨院では医療費の中の「療養費」 に分類されています。そのために、柔道整復師は「療養費」を各健康保険組合、または、各 市区町村に対して、直接請求することはできません。
本来は、患者さまが一度治療費を全額窓口でお支払いいただき、その後ご自分で各健康保険組合、または、 市区町村に請求しなければなりませんが、時間や手間がかかり、患者さまの負担が大きすぎるため、柔道整復師が患者さまに委任されて、 各健康保険組合または、市区町村に対して「療養費」を請求する制度を「療養費受領委任支払い制度」といいます。
そのため、毎月委任状にサインしていただいております。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

一部健康保険組合などが、けがの原因や診療内容について、患者様に直接電話や文書等で質問や調査回答を求めることがあります。
記憶の誤りや、専門的な表現や知識が必要な場合もございますので、即答せずに一度当院に ご照会のうえ、正確な回答をしていただくようお願いいたします。